役員等が円満に辞任・退任する方法と注意点

渋谷幸夫[しぶや・ゆきお]
全国公益法人協会特別顧問

 
理事・監事・評議員が法人の事務局を煩わせることなく、円満に、任期の途中で辞任する際、どのようなことに注意すればよいのか。辞任の申出は口頭でよいか、損害賠償責任を負うのかなど、役員等の辞任に関連した注意事項を解説する。

はじめに

 理事・監事・評議員(以下「役員等」という。)が、一身上の都合等により任期途中で辞任したりするケースは、どこの法人でも発生する可能性がある。役員等の任期は、原則として理事については2年(法66条・177条)、監事については4年(法67条1項・177条)、評議員については4年(法174条1項本文)と一般法人法に定められている。
 そして、定款において、役員等の員数も定められている。一般的には、その員数は「〇人以上〇人以内
                           

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