特定資産の考え方と監査
2022年03月18日
齋藤 健
(さいとう・つよし 公認会計士)
(さいとう・つよし 公認会計士)
1 はじめに
公益法人会計基準に特有な概念の一つに「特定資産」があります。貸借対照表の資産の部で、基本財産と並ぶ特徴的な概念といえます。基本財産は、定款での定めや、取崩しの方法など、比較的取り上げられる機会が多いのですが、特定資産については取り上げられる機会が少ないかと思います。しかし、特定資産は、貸借対照表の資産の部のかなりの金額を占めることも少なくありません。そこで今回は、この特定資産に焦点をあてて、その意義や監査の視点をみていきたいと思います。2 特定資産とは
特定資産は、特定の目的のために使途、保有又は運用方法等に制約が存在する資産です。預金や有価証券等といった金融資産として保有されている例が多いと思いますが、それに限らず、土地や建物といった有形この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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