収支相償・遊休財産額保有制限の決算直前対策
2023年01月21日
堀井淳史
(ほりい・あつし 公認会計士・税理士・行政書士)
(ほりい・あつし 公認会計士・税理士・行政書士)
- CATEGORY
- 会計実務
- 対象法人格
- 公益法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
- Ⅰ はじめに
- Ⅱ 収支相償の対応策
- 1 収支相償の概要
- 2 利益額の50%繰入れと50%超繰入れの違い/li>
- 3 収支相償を満たすための一般的な対応策
- 4 決算日直前の実務的な対応/li>
- Ⅲ 遊休財産額保有制限の対応策
- 1 遊休財産額保有制限の概要
- 2 遊休財産額の保有制限の対応策/li>
- 3 決算日直前における実務的な対応
- Ⅳ 終わりに
Ⅰ はじめに
公益法人が満たすべき財務基準としては、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額保有制限がある。近年は、新型コロナウイルスの影響もあり、多くの公益法人では、事業活動の縮小や事業形態の変更に伴い費用構成に変化が生じている。また、新型コロナウイルス対策の規制も緩和されつつある今、従前の規模で事業を再開させる公益法人も多くなってきているが、経済活動を含め新型コロナウイルス流行前に戻ることはなく、決算日直前となり収支相償や遊休財産額保有制限を満たすことに懸念を感じている事務局担当者も多いと想定される。
そこで、本稿では、決算日直前に収支相償や遊休財産額保有制限規制を満たしていないことを認識した時に、短期的に収支相償と遊休財産額保
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!