「財務三基準」と剰余金の解消策

石崎一登
(いしざき・かずと 公認会計士・税理士)
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目  次I はじめにⅡ 公益法人が遵守すべき「財務三基準」Ⅲ 特定費用準備資金の活用Ⅳ おわりに

I はじめに

 新型コロナウイルスの感染拡大から 3 期目の決算となる今回の決算作業が一段落すれば、6 月末までに行政庁に提出する定期提出書類を作成しなければならない。その際、役職員の方々の頭を悩ませることになるのが、「財務三基準」の充足状況である。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、想定通りに事業が実施できない状況が継続しているのであれば、なおさらのことである。
 そこで、本稿では、「財務三基準」の概要について改めて確認し、仮に充足できなかった場合においても、その解消策を合理的に説明していただくための方策として、特定費用準備資金の活用について解説す

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