不当寄附勧誘防止法と寄付金の実務

永島徳大
(ながしま・とくひろ 公認会計士・本誌編集委員)
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目  次

Ⅰ はじめに

 令和 4 年12月、寄付の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄付の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下、「不当寄附勧誘防止法」)」が成立し、令和 5 年 1月 5 日から施行されました。
 これは法律の名前の通り、法人等による寄付の不当な勧誘の防止を目的として、生活に必要なお金や借金をして寄付を実行する場合等、かなり偏った事例への対応を想定したものとなっています。 6 月22日付の朝日新聞の記事によると、消費者庁で 4 月以降に受け付けた情報件数は、計286件。このうち、同法違反が疑われる内容が含まれるケースは48件と掲載され、これから同法による実務への影響が懸念され
                           

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