公益・一般法人の運営上の留意点 第4回
寄附の勧誘における使途を誤認させる行為

大野憲太郎
(おおの・けんたろう 弁護士)

Ⅰ はじめに

 前号までは、特定の種類の公益・一般法人についての留意点を取り上げてきたが、今回は、公益・一般法人において広く問題となるテーマを取り上げる。
 多くの公益・一般法人にとって、寄附は重要な資金調達方法である(注 1 )。寄附金を得るための活動において、寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をしてはならない。公益法人については、認定法17条 3 号において従前から明記されていたが、一般法人においても、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「不当寄附勧誘防止法」という。)の施行により、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにする配慮義務が課されることとなった(同法 3 条 3 号)。以下
                           

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