フリーランス新法に伴う取引実務の留意点

労務管理なんでも相談
横澤麻加里
(中小企業診断士)
本年 4 月にフリーランス新法(略称)が成立しましたが、法人がフリーランスの方を活用するときに留意すべき点を教えてください。  令和 5 年 4 月「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、フリーランス新法)が成立しました。なお、本法は令和 6 年11月中旬頃までに施行される予定です。
 従来、フリーランスを保護してきたのは「下請代金等遅延防止法」(以下、下請法)ですが、適用範囲・対象が限定的であることなどにより十分な保護ができなかったことから、保護を強化するために制定されました。
 その内容は商取引において留意すべき極めて基本的なことばかりですが、改めて活用上の留意点を解説いたします。
 なお、以下において本法でいう「特定業務委託事業者を「発注事業者」、
                           

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