賃貸等不動産を保有している場合の対処法
2021年01月22日
齋藤 健
(さいとう・つよし 公認会計士)
(さいとう・つよし 公認会計士)
所有する不動産からの賃貸収入を公益目的事業や法人運営の財源としている公益・一般法人は少なくない。本稿では、公益・一般法人への「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の適用を解説し、実務におけるその意義を再確認する。
Ⅰ 企業会計基準の公益法人等への適用
内閣府公益認定等委員会の下に設けられた「公益法人の会計に関する研究会」(以下、「研究会」という。)では、平成27年度の研究会の課題として、平成20年の公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)の設定後に定められた、又は改正された企業会計基準について、公益法人等への適用の要否が検討された。課題の検討は、各会計基準の趣旨や内容に照らして、公益法人等の自己規律の確保、利害関係者への情この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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