来年4月より順次施行!! 改正育児・介護休業法の内容と実務ポイント

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士)
  • CATEGORY
    • 労務解説・育児・介護休業法
  • 対象法人格
    • 公益法人・一般法人
  • 対象部署
    • 総務・人事
  • 対象職位
    • 役員・管理職・職員

目  次
  • Ⅰ 育児・介護休業法の改正概要
  •  1 改正経緯
  •  2 本年の改正の概要
  • Ⅱ 改正点の詳細と実務対応
  •  1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出に対する個別の周知・意向確認の義務づけ
  •  2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  •  3 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(出生時育児休業制度の創設)
  •  4 育児休業の分割取得
  •  5 育児休業給付に関する所要の規定の整備
  •  6 育児休業の取得状況の公表義務付け
  • おわりに

Ⅰ 育児・介護休業法の改正概要

1 改正経緯

 育児・介護休業法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」である。1992(平成4)年から施行されているが、当初は育児休業のみであったものを1995(平成7)年の改正により介護休業を取り込み、法律名に介護休業が加わることで、わが国の課題、「少子高齢化」を乗り切るための、労働者が家庭の事情で退職しないよう支援する制度に進化してきた。その後、休業制度だけでなく、深夜勤務の制限、時間外労働の制限、一定の要件を満たす期間雇用者についての適用拡大、保育所に入れない場合の1歳6か月までの休業延長制度の創設、子の看護休暇の創設など度重なる改正を経てきた。
                           

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