法改正で加速する男性の「育休」 対応ポイント

労務管理なんでも相談
横澤麻加里
(よこさわ・あかり 中小企業診断士)
育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業取得を今まで以上に促進する制度が始まっていますが、法人として男性の育児休業取得についてどのように取り組んでいくのが良いのでしょ 

1 育児・介護休業法改正と社会的背景

 令和 4 年10月以降、出生時育児休業(通称「産後パパ育休」、子の出生後 8 週間以内に4 週間まで取得可、 2 回に分割可、条件付で就業可)が導入され、また男女問わず育児休業(原則子が 1 歳まで、条件付で最長 2 歳まで就業不可)を 2 回に分割して取得できるようになりました。
 一方事業主に対しては、育児休業(以後育休と表記)に関する個別の周知・意向確認や育休を取得しやすい雇用環境整備が義務付けられる等、男性の育休取得を促進する改正が段階的に進められました

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