来年4 月施行の改正個人情報保護法で影響を受ける規程
2021年12月10日
吉田宏喜
(よしだ・ひろき 弁護士)
(よしだ・ひろき 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・個人情報保護法
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 個人情報保護法の改正の経緯
- 1 令和2年改正法
- 2 令和3年改正法
- 3 本稿における解説の対象
- Ⅱ 公益・一般法人が最低限規程への追加・修正を検討すべき事項
- 1 プライバシーポリシーへの追加・修正を検討すべき事項
- 2 個人情報取扱規程への追加・修正を検討すべき事項
- Ⅲ その他留意すべき事項〜個人データの漏えい等の報告等〜
- 1 概要
- 2 漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置
- 3 個人情報保護委員会への報告
- 4 本人への通知
- おわりに
はじめに
個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)は、令和2 年に改正法が成立、公布されたが、その施行期日については、令和4 年4 月1 日とされた(注1 )(以下、令和2 年に成立した改正個人情報保護法について、「令和2 年改正法」という。)。令和2 年改正法の内容と公益・一般法人に与える影響については、本誌の2020年6 月15日号(№1009)掲載の拙稿「個人情報保護法の改正が公益・一般法人に与える影響」において解説している。本稿では、令和2 年改正法の施行期日が近づいてきていることから、公益・一般法人が最低限規程への追加・修正を検討すべき事項等について解説する。
本稿では、まず、個人情報保護法の改正の
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