4月1日から中小法人も義務化! 小規模法人でもできる「パワハラ防止法」対策

假谷美香
(かりや・みか 特定社会保険労務士)

本年4月よりパワハラ防止法が中小規模法人にも適用される。公益・一般法人は従業員数2名~9名までの法人が7割を占めるが、特にこの規模の法人はどのように対応をしたらよいのだろうか。本稿では小規模法人でも可能なパワハラ防止法への対応について解説する。

Ⅰ いじめ・嫌がらせが民事の相談件数でダントツ1位

 厚生労働省は、毎年、前年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」を発表している。
 直近のものは令和3年6月30日に発表されたものである。この発表によると、令和2年度の総合労働相談件数は約129万件、民事上の個別労働紛争相談件数は約28万件となっている(図1参照)。
 このうち民事上の個別労働紛争相談の内訳は“いじめ・嫌がらせ”が約8万件で、全体の約2割

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