寄附をする側、受ける側、
税務の取扱いを再確認!

米満まり
(よねみつ・まり 税理士)

はじめに

 非営利活動を主たる目的としている一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人にとって、事業活動に賛同する寄附者からの金銭又は現物の寄附は、事業を継続していくための重要な財源となる。寄附者にとっては、公益法人等に寄附をすることで、一定の税制の優遇措置を適用することができれば、公益法人等の事業活動に継続的に賛同しやすくなる。公益法人等は、税制上優遇措置の情報を的確に寄附者に提供することが必要である。
 ここでは、寄附をする側、寄附を受ける側、それぞれ税制上の取扱いはどうなるのか、法人の種別に分けて、寄附金税制を解説する。

Ⅰ 個人が公益法人等に寄附を行った場合の税務の取扱い

1 所得税(国税)につ

                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.