“ 報告 ” にまつわる実務 Q&A
―理事会・社員総会・評議員会への対応―(前編)
2022年08月26日
梅本寛人
(うめもと・ひろと 弁護士)
(うめもと・ひろと 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職
目 次
- Ⅰ はじめに
- Ⅱ 理事会への報告Q&A
- 1 理事会に報告が必要な事項
- 2 理事会への報告が相当とされる事項
- 3 職務執行状況報告
- 4 代理報告における説明責任
- 5 職務執行状況の報告方法
- 6 報告事項のみの理事会の定足数
Ⅰ はじめに
公益法人・一般法人の理事会、社員総会、評議員会に対しては、一定の事項を報告することが法令上求められ、また、法令上は求められていないものの報告をしておくことが相当といえる事項が存在します。理事会、社員総会、評議員会は、いずれも公益法人・一般法人に設置される会議体の機関ですが、これら会議体の機関が果たすべき役割で最も重要なものは、いうまでもなく議題について審議し決議をすることです。これは、会議体という機関である以上、当然のことといえます。そのため、適法・適正に審議し、決議をするためには、どのような点に注意しなければならないのか、どのような論点があるのか等を解説した文献は数多く存在しています。
他方、これらの機関への報告に
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