代表理事による法人実印の届出

北詰健太郎
(司法書士法人代表社員)
 当法人では代表理事を 1 人追加し、 2 人体制にすることとしました。万が一、一方の代表理事に何かあった場合でも、もう一方の理事が代表権を行使することができるようにするためです。登記に当たり印鑑届出を準備していますが、印鑑届出は新たに代表理事に就任する人からも必ず取り付ける必要があるのでしょうか。

一 任意化された法人実印の届出

  公益・一般法人の代表理事は、本店の所在地を管轄する法務局にその使用する印鑑を届け出ることができます。法務局に届出した印鑑は、いわゆる「法人実印」として、登記申請に用いることができるほか、法務局から印鑑証明書を発行してもらうことで、法人が行う各種の契約手続等に利用することが可能となります。
 代表理事による法人実印の届出は、かつて義務
                           

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