Vol.2 定期提出書類の提出に当たって

内閣府公益認定等委員会 事務局だよりPLUS+

※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構築したものとなります。

 

定期提出書類の提出
 事業年度が4月1日~3月31日の公益法人は全体の9割を占めており、決算業務や定時社員総会(定時評議員会)の開催などで3月~6月は多くの法人は特に忙しくなる時期かと思われます。
 事業年度が上記の場合、6月30日までに事業報告等を行政庁に提出する必要があります(公益認定法第22条第1項)。お早目に御準備・御提出をお願いいたします。

 

補正依頼
 行政庁では、受け付けた提出書に必要な書類が添付されていない場合や提出書類の記載内容に不明な点、不十分な点等がある場合は、資料の追加や提出書類の修正などの補正依頼を行うことがあります。
 この補正依頼は、修正可能な書類や修正可能となる期間等を記載した補正事項通知書(修正可能書類通知書)により行っておりますが、本通知による修正可能な書類以外に、既に提出された書類の記載内容を変更することはできません。提出の際には十分に御確認をお願いいたします。
 また、補正依頼を行っても期限を超過するケースなども散見されますので、事情がある場合は、行政庁の担当者に御相談ください。

《主な補正依頼事項の例》

・ 必要な書類が添付されていない。
 (例) 附属明細書、地方税の納税証明書、変更があった場合の組織体系図等
・ 当該年度の計算書類等と前事業年度の事業報告等との整合がとれていない。
・ 収支相償の充足に関し、前年度剰余金が加算されていない。

定時社員総会・評議員会において役員等の選任が行われた場合の留意事項
 定時社員総会・評議員会において、当該事業年度の事業報告等の承認と併せて、理事、監事、評議員及び会計監査人(以下「役員等」という。)の選任を行う法人も少なくないと考えられます。
 その場合にご留意いただきたい点は次のとおりです。

① 役員等の選任を証する書面として、社員総会・評議員会の議事録及び当該役員等の就任承諾書を添付した上で、 2 週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をお願いします(一般法人法第303条)。
② 次に、行政庁に対して、役員等変更届を提出しましょう。届出書に、登記事項証明書(法務省の登記情報システムから登記情報を取得可能。)、公益認定法第 6 条の欠格事由に該当しない旨の確認書等を添付するのをお忘れなく。
③ 変更届は、役員等が新たに就任し、又は退任した場合に必要ですが、任期満了により退任した後、引き続き再任される場合には必要ありません。ただし登記は任期満了による退任の登記も必要となります。
④ 翌年度の定期提出書類をもって変更の届出に代えることはできません。
⑤ また、事業報告等の添付書類としての役員等名簿においては、承認の対象が当該事業年度の事業報告等であり、その責任は当該事業年度の役員等であることから、当該事業年度の末日時点における役員等を記載してください(事業報告等を提出する時点の役員等ではありません。)。
⑥ なお、事務所に備え置く役員等名簿は現体制の役員等となります。役員等の変更があった場合には新たな名簿を備え置き、閲覧請求に適切に対応するようにしてください。

文責●内閣府公益認定等委員会事務局

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