役員賠償責任保険Q&A

浅見 隆行
(あさみ・たかゆき 弁護士)
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    • 公益法人・一般法人
  •  対象職位 
    • 管理職・職員
目  次
 

Ⅰ はじめに

 公益・一般法人の理事、監事、または会計監査人(以下「役員等」といいます。財団法人の評議員も役員等に含みます)が、任務懈怠けたいによって公益・一般法人に損害を生じさせた場合には、その損害を賠償する責任を負います。また、職務を行うについて悪意または重過失があったことによって第三者に損害を生じさせた場合も同様です。
 以前に比べ現在は、役員等が損害賠償を請求されるケースも少なくありません。
 本稿では、公益・一般法人が役員等賠償責任保険契約を締結等することの法的な問題点、必要な手続、契約内容で留意すべきポイントを解説します。 

Ⅱ 契約時に必要となる手続

 従来、公益・一般法
                           

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