書面決議マスター
―適切な手続と注意点―

伊藤 文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)

 

Ⅰ はじめに

 書面決議とは、会議を開催しないで、理事(社員総会は社員も可)が提案を行い、議決権を行使できる者の全員 (理事会・評議員会は特別利害関係人を除く)が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときに、決議があったものとみなす手続である。書面決議は会議を開催しないので、招集手続も不要となる。そのため、法人法・定款に定める招集手続に関する規定は直接には適用されない。
 ところが、書面決議に関する法令の規定は簡略であって、法人の運用に委ねられている部分が多い。
 そこで、本稿では、法令の規定を確認した上、適正であるとともに事務効率化の要請を満たす合理的と思われる標準的な運用方法を示す。またあわせて、書面決議後の
                           

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